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一国二制度

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一国二制度

  • 日本語では、一国二制度(いっこくにせいど)
  • 中国語では、「一個国家、両種制度」略して「一国両制」、
  • 英語では、"One Country, Two Systems",
  • ポルトガル語では、"Um país, dois sistemas")

一国二制度(いっこくにせいど)は、中華人民共和国の政治制度において、本土領域
 本土領域とは、

  •  一般的には「中国大陸」、
  •  中国政府が対香港マカオ関係で自称する際は「内地」
    から分離した領域を設置し、

主権国家の枠組みの中において一定の自治や国際参加を可能とする構想である。

  • 当初は、
    • 台湾との統一のために提案された構想であった。
  • 現在は、
    • かつてイギリス植民地であった香港と、
    • かつてポルトガル植民地であったマカオ
      において実施されている。

ここでいう「制度」は本来、経済制度を指している。

  • 現在、
    • 香港は中国本土の社会主義市場経済の恩恵で返還後の不況から脱しつつあり、
    • 事実上中国に依存する一体化が進行している。
  • また、
    • 領域内の制度の差異を基準としても、
    • 香港マカオの法・経済制度が異なるため、
    • 中国本土と合わせて3つの制度がある事になる。


一国二制度をめぐる法制度

一国家二制度を実現する制度として、特別行政区がある。

中華人民共和国憲法(1982年憲法以降)第31条は、

  • 「国家は必要時に特別行政区を設置することができる。
  • 特別行政区において実施する制度は、具体的状況を鑑みて、
  • 全国人民代表大会により法律によって規定される。」と
    規定している。

香港マカオの場合では、

  • ただし、
    • 中国では全国人民代表大会の中に常務委員会が設置され、
    • この常務委員会が制定した法律が「法律」と呼称される。
  • それに対して、
    • 全国人民代表大会(の全体会議)で制定された法律は、
    • 「基本法」と呼称される。
  • つまり、
    • 特別行政区基本法も、この意味での「基本法」であり、
    • 憲法的性質を持つことを示した名称ではない。
  • また、
  • よって、
    • 香港の裁判所は、
    • 全国人民代表大会常務委員会の承認がなければ、
    • 勝手に解釈することはできない。

予断だが
中国共産党幹部が、

  • 香港の自治は、香港固有のものではなく、中国共産党が与えたものだ」と
    発言し、波紋を呼んだ。


一国二制度と台湾

改革開放以前、中国は台湾を武力で「解放」することを目指していた。

  • しかし、
    • 1978年11月、鄧小平は台湾の現状を尊重すると述べ、
    • 同年12月にはこれが中国共産党の第11期中央委員会第3次全体会議にて文書化された。
    • 1979年元旦、全国人民代表大会常務委員会は、
      • 「台湾同胞に告げる書」を発表し、
      • 平和統一を目指す姿勢を示した。
  • 特別行政区に初めて言及したのが、
    • 1981年の葉剣英・全国人民代表大会常務委員会委員長の談話であり、
      • 高度な自治権と軍隊の保有を容認し、
      • 経済社会制度を変えないと述べた。
    • 1982年には鄧小平が「一国家二制度」という名称を用いたとされる。


日本における「一国二制度」論

日本においても「一国二制度」を実施する提案が民主党よりなされている。
日本本土とは異なる歴史を持つ沖縄県を、

  • 地方分権の観点から、
  • 自治権及び経済的競争力の強化を図ることを
    目的としたものである。

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